シルバー派遣事業内容
通常の請負または委任による働き方では馴染まなかった仕事に対応するため、大和町シルバー人材センターでは、シルバー派遣事業(労働者派遣事業)を始めました。
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」に基づき、シルバー人材センターにおいて、届出により労働者派遣事業を実施することができるようになりました。
通常の請負・委任の仕事については、発注者・センター間いずれにおいても会員と雇用関係は発生しませんが、派遣においてはシルバー人材センター連合会と雇用関係が生じ、労働者派遣契約に基づき派遣先である事業所の指揮命令を受けて働くことになります。通常の請負・委任による受注方法では対応できなかった雇用とみなされる仕事(指揮命令関係が生じる、ラインに組み込まれる等)にも、シルバー派遣事業によって可能となります。
発注者の就業内容により請負・委任・派遣事業と異なりますので、必ずしも雇用を約束するものではありません。
請負・委任の仕事と、シルバー派遣の違い
項目 |
請負・委任による就業 |
シルバー派遣事業 |
仕事の期間・内容 |
臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)又は軽易な業務(概ね週20時間を越えないもの) |
臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)又は軽易な業務(概ね週20時間を越えないもの)※継続的な業務はローテーション就業となります。 |
雇用関係の有無 |
なし |
あり |
発注者の指揮命令 |
受けない |
受ける |
発注者との混在作業 |
不可 |
可 |
事故の際に適用される保険 |
シルバー保険 |
労災保険 |
発注者との契約当事者 |
大和町シルバー人材センター |
宮城県シルバー人材センター連合会 |
社会保険・雇用保険の適用 |
なし |
なし |
会員に対する報酬 |
配分金(雑収入) |
賃金(給与所得) |
派遣労働会員登録の手続き方法(会員のみなさまへ)
すでに入会済みの方は、派遣労働の希望を事務局へお伝えください。
まだシルバー人材センターの会員でない方は入会手続きを行ない、その際に派遣労働を希望していることをお伝えください。入会の条件、手続き等については「会員になりたい」のページをご覧ください。
なお、必ずしも派遣事業での雇用を約束するものではありません。会員のみなさまには、通常の請負・受託、有料職業紹介、派遣などを、仕事の依頼などの状況に合わせて紹介してまいります。
仕事の依頼方法(発注者さまへ)
シルバー人材センターへ電話またはメールでお問い合わせください。
派遣会員はシルバー人材センターの会員ですので、原則として60歳以上となります。長年にわたり培った知識・経験・専門技術が生かせる業務に適しております。
あくまでも「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)」「その他の軽易な業務にかかる就業(概ね週20時間を越えないもの)」に限ります。また、高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となることが見込まれる仕事はお引き受けしておりません。
会員一人あたりの就業日数等に制限(月10日以内・週20時間未満)があるため、複数会員で対応させて頂く場合があります。
労働者派遣法で定められている適用除外業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務)はお引き受けしておりません。
労働者派遣中に発生した傷害事故ついては労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。